屋外広告物の点検について
令和元年7月に熊本県屋外広告物条例の一部が改正されました

※写真はイメージです。
近年、屋外広告物の老朽化等による落下等の事故が発生しており、安全性の確保・向上が屋外広告物に求められており、平成28年4月には「屋外広告物条例ガイドライン(案)」が改正され、全国的に安全対策に係る条例等の改正が行われています。
このような状況を踏まえ、熊本では今後の自然災害に備えた屋外広告物の安全性の確保・向上のため、令和元年7月に熊本県屋外広告物条例の一部が改正されました。
(熊本県リーフレット「改正概要、Q&A」より)
※熊本市については、熊本市屋外広告物条例が適用されます。
改正のポイント
1 管理義務を負う者の範囲の拡大
これまでは屋外広告物の管理義務(必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持すること)については屋外広告物の表示者、掲出物件の設置者および管理者でしたが、今後は加えて所有者、占有者についても管理義務を負うことが義務付けられました。

【所有者】
広告物・掲出物件を所有している者
【占有者】
広告物・掲出物件を借り使用している者
【表示者】
広告物を表示することを決定する者(広告物のオーナー等)
広告物のオーナーから委託され、広告物を表示する者(屋外広告物業者等)
【設置者】
掲出物件を設置することを決定する者(掲出物件のオーナー等)
掲出物件のオーナーから委託され、掲出物件を設置する者(屋外広告物業者等)
【管理者】
広告物・掲出物件を良好な状態に保持する者
(熊本市「屋外広告物条例改正 Q&A」より)
2 有資格者による点検の義務化
簡易広告(はり紙、はり札等、広告旗、立看板等および広告幕)および特殊広告(アドバルーン)を除くすべての広告物に、有資格者(屋外広告士、1級建築士および2建築士、屋外広告物点検技能講習会修了者)による広告物または掲出物件の劣化や損傷状況等の点検が義務付けられました。
3 更新許可時における点検結果の義務化
広告物の表示または掲出物件の設置の「更新」許可を受ける際に、有資格者による安全点検結果報告書の添付が義務付けられました。点検の結果、当該広告物または掲出物件の基礎部、上部構造、支持部および取り付け部の変形、腐食またはゆるみ、広告板の腐食、破損または変形等に異常があり、改善が図られていないと認められるときは許可の更新ができません。

アート・スペースでは、国土交通省の「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」に沿って有資格者による屋外広告物の点検を行い、屋外広告物安全点検報告書の作成を行っております。補修などの改善が必要な場合も安心して当社へお任せください。